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給与支払報告書の提出について

ページID:0002732 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

地方税法第317条の6の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いをしたすべての者(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日における住所地の市町村長に提出することになっています。事業主(給与支払者)の義務として、給与支払報告書を必ず提出していただきますようお願いします。

提出対象者

1月から12月までに給与等を支払った方について、支払額にかかわらず給与支払報告書の提出をお願いします。

注意

  • 給与支払額が2千万円を超え年末調整を行わない方や、個人で税務署へ確定申告される方についても給与支払報告書の提出が必要です。
  • 退職者のうち給与支払額が30万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、30万円以下の方につきましても、適正課税のため提出をお願いします。

提出期限

提出期限は毎年1月31日までとなります。(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月の第一月曜日までとなります。)
給与支払報告書の提出は郵送またはeLTAXをご利用ください。

注意

  • 期限直前はたいへん混み合いますので、早めの提出にご協力ください。
  • 上記の期限を過ぎてから提出されると、特別徴収税額決定通知書等の送付が遅れたり、所得証明書等の発行に支障をきたす場合がありますので、期限内の提出をお願いします。

個人事業主の方へ

個人事業主の方が窓口で給与支払報告書を提出する場合、提出の際に事業主または代理人の本人確認を行います。窓口提出の際には本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持ってご来庁いただきますようお願いします。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

毎年12月上旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主(給与支払者)の方に、事業主(給与支払者)の名称(氏名)や所在地(住所)及び給与支払者番号(指定番号)等を印字した給与支払報告書(総括表)を送付しています。
電子申告によって提出された事業主の方には送付していませんのでご了承ください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の画像
1から6の順に並べてご提出ください。

様式集

給与支払報告書提出の手引き

関連リンク

国税庁提出用リンク

給与支払報告書(個人別明細書)国税庁提出用は下記のリンクからご確認ください。

日田市特別徴収に関する事務

日田市での特別徴収に関する事務は、下記のページをご覧ください。

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