屋外広告物の許可申請等

更新日:2025年04月01日

大分県では、屋外広告物法に基づき「良好な景観形成」「風致の維持」「公衆に対する危害防止」の観点から大分県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示及び設置に関するルールを定めています。

広告塔や立看板などの広告物を屋外に設置する場合は、条例の適用が除外される広告物以外は事前に許可が必要です。(詳しくは『屋外広告物の手引き』をご覧下さい。)

屋外広告物例

日田市における大分県屋外広告物条例施行規則の一部改正(令和7年4月1日施行)

大分県では、屋外広告物の点検に関する豊富な知識を有する人材の確保、点検資格者数の増加による屋外広告物の安全性の向上を目的とし、施行規則に定める広告物等の安全点検に関する規定の見直しを行いました。

新たに、広告物等の点検者の資格要件に「屋外広告物点検技能講習修了者」を追加しました。​

点検者の資格(改正後) 点検者の資格(改正前)
屋外広告士 屋外広告士
1級建築士,2級建築士 1級建築士,2級建築士
広告美術科の職業訓練指導員、広告美術仕上げの技能士、広告美術科の職業訓練修了者 広告美術科の職業訓練指導員、広告美術仕上げの技能士、広告美術科の職業訓練修了者
屋外広告物点検技能講習修了者 (追加されました)

【注意】屋外広告物点検技能講習とは…屋外広告業の事業者団体(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会と公益社団法人日本サイン協会)が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習会です。

屋外広告物許可申請等に必要な書類

新規(変更・改造)申請

  • 広告物を設置又は変更・改造する場合(各2部)
  1. 屋外広告物(新規・更新・変更等)許可申請書(様式第1号)
  2. 表示又は設置の場所の付近見取図及び現況写真
  3. 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図
  4. 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
  5. 照明又は音響を伴うものはその概要を記載した書面
  6. 建築を利用するものにあっては、建築物との関係を表示した書面
  7. 設置場所が他人の所有又は管理に属するときはその承認を証する書面
  8. その他市長が必要と認めるもの
    ・管理者の資格者等の写し 等

【注意】

  • 変更、改造申請の場合は、上記項目の変更内容に関連のある書類を添付すること。
  • 申請には手数料がかかります。(広告物の種類や表示面積により金額が異なります。)

 

更新申請

  • 許可期間後も継続して広告物を掲出する場合(各2部)
  1. 屋外広告物(新規・更新・変更等)許可申請書(様式第1号)
  2. 屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)
  3. 広告物等の現況カラー写真(申請前3か月以内に撮影したもの)
  4. その他市長が必要と認めるもの


【注意】

  • 許可期限満了の日の1か月前(許可期間が1か月以内の広告物は、許可期間満了の日の5日前)までに更新申請が必要です。
  • 申請には手数料がかかります。(広告物の種類や表示面積により金額が異なります。)
  • 地上から看板上端までの高さが4メートルを超える広告物は、屋外広告士や建築士などの有資格者による点検が必要です。

除却届

  • 許可を受けた広告物を取り壊した場合(1部)
  1. 屋外広告物除却・滅失届(様式第8号)
  2. 除却後の写真

手引き

申請書様式集

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 都市整備課 都市計画係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8217(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

メールフォームによるお問い合せ

このページに関するアンケート
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

寄せられたご意見などは、今後のホームページの運用に活用させていただきます。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。