高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内

更新日:2023年11月28日

制度の内容

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市役所で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」又は「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。

対象となる世帯

種別 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳は除く)
障がいのある人(本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
住民票上の世帯

合算の対象となるサービス利用料

以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

  (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

  • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

  (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など

  • 補装具費の利用者負担額
  • 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額

  (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)障害児入所支援など

支給される償還額

 世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

【基準額】 37,200円

ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。

  1. 1人の障がい児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
  2. 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合

(参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限額

  • 在宅・通所系サービスを利用する場合・・・4,600円
  • 入所系サービスを利用する場合・・・・・・9,300円

償還事例

【注意】事例ですので、下記以外でも対象となる場合はあります。

【注意】対象かどうか迷ったときは、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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