障害児福祉手当
障害児福祉手当は、重度の心身障がい児(20歳未満)に支給される手当です。
対象者
身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の児童
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口に準備しています)
- 所得状況届(窓口に準備しています)
- 口座振替依頼書(窓口に準備しています)
- 預金通帳の写し(対象児名義に限ります)
- 認定診断書(作成日より2か月以内のもの)【注意】障がい種別ごとで様式が異なります。
- 対象児が所持している障がい者手帳(お持ちの方のみ)
- 同居している方全員のマイナンバーが分かる書類
申請方法
必要な書類をお渡ししますので、事前にご相談ください。
書類の提出後は審査を行い、結果を通知します。
手当額
令和4年4月から 月額14,880円
令和5年4月から 月額15,220円
【注意】
2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の各振込日に、受給者が指定した口座に振り込みます。 ただし、以下に該当する場合は支給されません。
- 児童が施設に入所している場合
- 他の公的年金を受給している場合
- 本人・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合 等
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この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2023年02月10日