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建築物木材利用促進協定

ページID:0002996 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

 

(1)「建築物木材利用促進協定」制度について

「建築物木材利用促進協定」は、令和3年10月に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、これまで公共建築物が中心だった木材利用の推進を、民間建築物を含む建築物一般に拡大するために創設された制度です。本制度により、建築主等の事業者等は、建築物における木材利用の構想を実現するため、国や地方公共団体と協定を締結することができるようになりました。事業者と本市が連携・協力して木材利用に積極的に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進し、脱炭素社会や持続可能な社会の実現を目指します。

(2)協定の締結実績

協定締結の実績一覧

協定締結者 協定名

協定

締結日

協定の有効期間
株式会社アールシーコア

次世代の山づくりと地方創生に向けた水郷日田の木材利用促進協定

協定内容:[PDFファイル/567KB]

令和7年

10月2日

締結日~令和10年3月末
日田商工会議所

日田材の利用促進に関する建築物木材利用促進協定

協定内容:[PDFファイル/279KB]

令和8年

7月23日

締結日~令和13年3月末

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