セーフティネット保証5号の認定

更新日:2025年07月01日

市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定によって、業況の悪化している特定中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

セーフティネット認定を受けると、保証限度額の別枠化や保証料率が低くなる等の利点があります。

認定要件

1.指定業種に該当していること

指定期間:現在の指定期間は令和7年9月30日(火曜日)までです。

令和7年7月1日から令和7年9月30日(火曜日)までのセーフティネット保証5号の対象業種については、以下「指定業種一覧表」からご確認ください。

2.次の要件のいずれかに該当すること。

【売上要件(通常の様式)】

  1. 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること。

【売上高要件(創業者の様式)】

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

【原油高要件】

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  2. 指定事業と非否定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること、指定事業の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

【利益率要件】

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

申請様式

通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-1.
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-2.
創業者の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-3.
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-4.
原油高の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-1.
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-2.
利益率の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-1.
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-2.

 

通常の様式

創業者の様式

原油高の様式
利益率の様式

 次の1~3を、商工労政課に提出してください。

 1.業種が確認できるもの(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書等)

【注意】コピーでも可。

 2.売上高等が確認できるもの(試算表、確定申告書、売上台帳等)

【注意】

  • 月別、円単位で示されているもの。
  • 売上台帳等の場合は、明細まで必要。
  • 事業者個人で記帳しているものについては代表者の署名もしくは押印が必要。
  • 売上明細が直近でないものについては、その理由も記載した書類を提出(押印必要)すること。
3.委任状(下記よりダウンロードしてご利用ください)
  • 申請者ご自身が提出される場合は、不要です。
【注意】

申請いただいてから認定書発行までは、数日お時間をいただきます。原則、当日発行は対応できかねますので、お急ぎの方は早めの申請をお願いいたします。

関連ファイル

その他

セーフティネット保証5号は、業況悪化業種を対象としていますが、その他にも1号~8号までのセーフティネット保証があります。

【注意】詳細は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農林商工部 商工労政課 産業振興係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8239(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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