家屋敷課税・事業所課税
家屋敷課税・事業所課税について
家屋敷課税・事業所課税とは?
日田市に住所(生活の本拠地)はないが、日田市に家屋敷・事業所、事務所を有している方に個人住民税の均等割を課税するものです。
これは、日田市内に家屋敷・事業所等をお持ちの方は、大分県や日田市から何らかの行政サービス(消防・救急・防災・防犯・道路の維持等)を受けているという考え方から、一定の負担(住民税の均等割)をしていただくものです。土地や家屋の評価額に応じて課税される固定資産税とは別の税目になります。
家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族の居住のために住所地以外に設けられた独立性のある住宅等で、常に居住できる状態の建物をいいます(電気、水道、ガスなどが開通しているかどうかを問いません)。
事務所、事業所とは
事務所、事業所とは、自己の事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
年税額
均等割4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)
【注意】 令和5年度までは5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)
家屋敷課税・事業所課税の対象者(納税義務者)
1月1日現在で、日田市に住所(生活の本拠地)はないが、日田市に家屋敷・事業所、事務所を有している方
家屋敷課税・事業所課税の対象外となる条件
次のいずれかの条件に該当する場合は課税の対象外となります。
家屋の状況
- 売却・相続・滅失等により、1月1日現在、所有権を有しない。
- 他人に貸し付ける目的で所有している(有償無償は問いません)。
- 老朽化が激しく、居住できない状態にある。
所有者の状況
- 住所地(生活の本拠地)で住民税が非課税の方
- 住所地(生活の本拠地)が日田市にある方
必要な手続き(申告)
対象となる事務所や事業所、家屋敷の1月1日時点の状況について、毎年申告書の提出が必要です。
家屋敷課税・事業所課税の対象外となる条件に該当する方であっても、家屋敷等の現況を確認するために、申告書の提出をお願いします。
申告書に下記の本人確認資料を添えて、税務課市民税係に提出してください。
本人確認資料の種類
以下の書類を添付してください(窓口に持参する場合は原本を提示してください)。
マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方
マイナンバーカードの両面のコピー
マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方
次の2点のうち、いずれか1点が必要です。
- 通知カードのコピーと身分証明書(運転免許証、保険証など)のコピー
- マイナンバーが記載された住民票のコピーと身分証明書のコピー
【注意1】通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
【注意2】保険証のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰してください。
よくある質問にお答えします(事務所、事業所、家屋敷課税について)
すでに取り壊しているのに、納税通知書が届いたのはなぜ?
家屋敷課税・事業所課税の賦課期日はその年の1月1日になります。1月2日以降に取り壊したり、他人に売却した場合であっても、その年の分は1月1日時点の所有者に課税します。他の人に売却し、登記を変更した場合も同様です。
なお、1月1日より前に登記等を変えているにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、ご連絡ください。
日田市内に複数の家屋敷等を所有してる場合、各々課税されますか?
まとめて1件の扱いになります。
住所地(生活の本拠地)で住民税を払っているのに、居住していない日田市でも住民税(家屋敷課税・事業所課税)がかかるのはなぜ?
家屋を持つことにより受ける県や市の行政サービス(消防、防犯、道路の維持管理等)の費用の一部を負担していただくために課税します。
大分県の他市町村で住民税を払っているので、県民税の二重課税になりませんか?
地方税法第24条第7項の規定により、家屋敷や事業所がある市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。
また、住所地のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする判例(平成3年1月30日広島地裁昭和63(行ウ)17)もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2024年05月15日