平成28年度からの税制改正

更新日:2021年03月31日

ふるさと納税関係

(1)特例控除額の控除限度額の引き上げ

 平成27年中にふるさと納税を行った寄附金から、特例控除額の上限が個人住民税所得割額(調整控除適用後の所得割額)の10%から20%に引き上げられます。

(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 特例制度を受けるには、寄附を行う際に寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。(寄附先の自治体は5団体以内に限る)

【注意】平成27年4月1日以降に行った寄附金から適用されます。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し

 平成28年度10月以降、仮特別徴収税額の算出方法が前年度分の公的年金等にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額に変更されます。

仮特別徴収税額及び特別徴収税額の算定方法
  仮特別徴収税額 特別徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
改正前 前年度分の特別徴収税額÷3 (年税額-仮特別徴収税額)÷3
改正後 (前年度分の年金にかかる税額÷2)÷3 (年税額-仮特別徴収税額)÷3

(2)転出・税額変更の場合の特別徴収の継続

 特別徴収対象者が、他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収を停止しておりましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

【注意】平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます

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