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市議会には、議決権、調査権、監査請求権などの権限が与えられており、それに基づいて下記のような仕事をしています。
市議会の最も基本的な仕事で、地方自治法第96条第1項で15項目を規定しています。
また、地方自治法第96条第2項により条例で定めている議決すべきものは、次の規定です。
市長が選任する重要な人事(副市長、教育長、教育委員、監査委員など)は、市議会の同意が必要です。
議会における意思決定は、通常、議決によって行われますが、特定の職の者を選ぶときは、選挙により意思決定を行います。
議会が選挙を行うものは、次のとおりです。
市の事務に関する書類を検査したり、関係者の出頭・証言、記録提出を求めたり、監査委員に監査を求めることで、市民の代表として市政を監視します。
市民生活に関わりの深い公益に関する事柄について、その実現を図るため、国や県などに適切な対策を講じるよう意見書を提出します。
また、市議会は自らの意思を内外に明らかにするための決議を行うこともあります。