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市議会の仕事

ページID:0001994 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市議会には、議決権、調査権、監査請求権などの権限が与えられており、それに基づいて下記のような仕事をしています。

仕事の区分

1.議決

市議会の最も基本的な仕事で、地方自治法第96条第1項で15項目を規定しています。

  • 条例を設け又は改廃すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認定すること
  • 予定価格1億5,000万円以上の工事や製造の請負契約を締結すること
  • 予定価格が2,000万円以上(土地は5,000平方メートル以上)の財産の取得や処分をすること など

また、地方自治法第96条第2項により条例で定めている議決すべきものは、次の規定です。

  • 日田市自治基本条例第13条第1項に規定する総合計画のうち、基本構想の策定及び変更に関すること
  • 小学校の統廃合に関すること
  • 中学校の統廃合に関すること

2.同意

市長が選任する重要な人事(副市長、教育長、教育委員、監査委員など)は、市議会の同意が必要です。

3.選挙

議会における意思決定は、通常、議決によって行われますが、特定の職の者を選ぶときは、選挙により意思決定を行います。
議会が選挙を行うものは、次のとおりです。

  • 議長と副議長の選挙
  • 仮議長(議長及び副議長共に事故があるときに選挙される)の選挙
  • 選挙管理委員と補充員の選挙
  • 一部事務組合議会議員の選挙

4.検査・調査・監査請求

市の事務に関する書類を検査したり、関係者の出頭・証言、記録提出を求めたり、監査委員に監査を求めることで、市民の代表として市政を監視します。

5.意見書の提出・決議

市民生活に関わりの深い公益に関する事柄について、その実現を図るため、国や県などに適切な対策を講じるよう意見書を提出します。
また、市議会は自らの意思を内外に明らかにするための決議を行うこともあります。

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