
日田市では、市民や事業者が協働して浸水対策を進め、安全安心なくらしをサポートできるよう、令和8年4月1日から止水板設置に対する補助を始めました。
この補助制度は、内容により対象とならない場合がありますので、設置する前に必ず上下水道局施設工務課へご相談ください。
止水板とは
建物への水の侵入を防ぐために、非常時に出入り口などに設置する専用の板などの設備です。
- 土のうと比較して短時間で設置できる。
- 取り外しが可能で、繰り返し使用することができる。
といった利点があります。
材質や強度の性能、設置できる場所により、いろいろな種類があります。
止水板の設置例
着脱式止水板の例

簡易型止水板の例


補助の対象となるもの
- 止水板および設置に関連する工事
- 止水板のみの購入費 (ただし、市販されている既製品での申請に限ります。)
補助の対象になるものと、ならないものの例

補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 日田市内に所在する浸水被害の恐れのある建物の所有者又は使用者
- 個人の場合は、補助金申請日より前から日田市に住民登録されていること
- 法人の場合は、申請日より前から日田市に本店又は支店等の登記がされていること
- 市税等の滞納がないこと
その他の要件については、事前相談にて確認いたします。
補助金額
対象経費となる費用の2分の1に相当する額で、補助金の上限は50万円です。
申請手続きの流れ

注意事項
次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の対象としません。
- 止水板設置の目的が、専ら建物等の浸水を防ぐためのものとは認められないとき
- 関連工事のみを行うとき
- 建築基準法の定めにない建物等に止水板の設置を行うとき
- 止水板の修繕(部材の更新を含む。)を行うとき
- 国、大分県又は本市から同種の補助金等の交付を受けることができるとき
- 売買等を目的とした建物等に止水板を設置するとき
- 日田市止水板設置工事費等補助金交付決定通知を受ける前に、補助対象事業を行ったとき
- 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金を滞納しているとき
- 国・地方公共団体であるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するとき
その他の注意点は以下の通りです。
- 当該補助金により設置及び購入した止水板について、補助金の交付の目的に反して使用、交換、転売、貸し付け、又は担保に供してはならない。
- 交付決定者は、補助対象事業に係る支出を明らかにした関係書類(実績報告書及び領収書)について、実績報告日から起算して10年間保管しなければならない。
- 補助金の交付を受けた者は、当該工事完了後、止水板を適正に維持管理し、効用発揮に努めるものとする。また、当該工事完了後、止水板が起因して第三者に事故又は問題が生じた場合においては、市はその責任を負わないものとする。
申請書類のダウンロード
以下の(1)(3)(5)(7)の番号は、申請手続きの流れのイメージ図の番号と一致させています。
(1)申請
(3)着工届
(補助金交付決定通知が届いてから工事や製品の購入をすること)
(5)実績報告
(7)補助金交付請求書
工事の内容や金額を変更するとき
補助金の申請を取り下げるとき
止水板補助事業の紹介リーフレット(ダウンロード)
<外部リンク>
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