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上下水道使用料金の減免に関すること

ページID:0001353 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

日田市では、下記の場合に水道料金の減免を行っています。

ただし、お客様の不注意による漏水(蛇口が開いたままだった、トイレのタンクのバルブが壊れて水が流れ続けていた等)については、減免の対象となりません。

漏水による水道料金の減免

水道メーターより内側(建物側)で漏水を確認したら、日田市指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。

【注意】修理費用は建物の所有者様の負担となります。

漏水減免の対象

  • 地下埋設管、壁の中・床下等の発見が難しい給水管からの漏水
  • 一人暮らしの高齢者(65歳以上)が入院中に発生した漏水
  • メーターユニオン漏水で、パッキンの老朽化等メーター保管者の管理義務以外による漏水

【注意】下水道料金については、下水道に流れ込んでいないと認められる場合は、上記に該当しない場合も減免の対象となります。

【注意】給水装置の竣工後1年以内の漏水、井戸水から上水道または簡易水道等に切替後2年以内の漏水については、上記に該当する場合も対象外です。

漏水減免の申請

漏水減免の対象となる場合は、修理工事完了後、「日田市上下水道料金減免申請書」に参考となる書類(修理工事前・中・後の写真、入院中の漏水の場合は病院の領収書等)を添付して、上下水道局料金センターに提出してください。

審査後、減免が決定したら通知をさせていただきます。修理工事完了後の使用水量を基に審査をしますので、減免の決定までに2~3か月かかることがあります。

その他に減免される場合

  1. 天災、その他の場合において上下水道局が臨時に設置する共用給水装置を使用したとき
  2. 火災のとき類焼防止に使用したとき
    • 火災に遭った建物及びその周辺の建物を対象とします。(消防署の「火事証明」が必要
    • 前2か月又は前年同月の使用量を参考にして当月の正常の場合の使用量を算出し、超過した水量は、他に原因がなければ消火に使用した水量とみなして超過分全量を減免を行います。
  3. 事等の関係により10日以上にわたり給水不能に至ったとき
  4. 不可抗力によると認められる多量の漏水があったとき

【注意】漏水による減免と同様に、地下埋設管等の破損が原因で、その修繕工事を上下水道局の指定工事業者で行った場合に限ります。

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