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上下水道料金等のインボイス制度対応

ページID:0001356 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

このページでは、日田市の上下水道事業のインボイス制度への対応について説明します。

適格請求書(インボイス)の交付

インボイス制度の実施に伴い、令和5年10月分から《上下水道等使用量のお知らせ》(検針票)を適格請求書として発行します。

税率、税額及び登録番号を記載し、様式を一部変更しますが、料金算定に変更はありません。

【注意】変更点は下図の赤枠

上下水道等使用料のお知らせの画像データ

《上下水道等使用量のお知らせ》が発行されない場合(地下水のみ使用している方など)は、使用者からの依頼に基づき、適格請求書として必要な事項が記載された「水道料金・下水道使用料のお知らせ」を交付します。

適格返還請求書(返還インボイス)の交付

売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付することになります。

【例】漏水による水道料金の減免申請をした場合

減免申請が認められ水道料金が減額した場合、減免決定通知書と適格返還請求書を交付します。

修正した適格請求書(修正インボイス)の交付

交付した適格請求書について、日田市上下水道局による修正の必要が生じた場合、修正した適格請求書を交付します。

適格請求書等の再発行

日田市上下水道局料金センター(市役所5階)において、適格請求書として必要な事項が記載された「納入確認書」を発行します。

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