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運賃料金部会の開催を要しない軽微な事案に関する意見の募集

ページID:0016126 更新日:2026年6月17日更新 印刷ページ表示

コミュニティバスや乗合デマンドタクシー等の運賃を定めるための協議会の開催を下記のとおりとすることについて、住民、利用者その他利害関係者に対して、意見募集を行います。
なお、寄せられたご意見は、日田市地域公共交通確保維持協議会運賃料金部会における協議の参考といたします。

【注意】提出できる意見は「運賃」に関するものに限ります。また、頂いた意見に対する個別の回答は行いません。

背景・目的

令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは、別の協議会(以下「運賃協議会」という。)を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では、随時、地域公共交通確保維持協議会運賃料金部会(以下「運賃料金部会」という。)を設置し、開催することとしております。
今般、国土交通省から運賃協議会の開催にあたり、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。

道路運送法第9条第4項に基づく協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方について [PDFファイル/93KB]

事務手続きの負担を軽減し、生産性向上を図るため、地域公共交通確保維持協議会運賃料金部会の開催を要しない軽微な事項を定めるにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆さんからの意見を募集します。

運賃料金部会の開催を要しない軽微な事案(案)

  1. 均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて 他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合。
  2. 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
  3. 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
  4. 新たな決済手段を追加する場合​

【注意】国土交通省の示す軽微な事案の例と同一です。

意見募集の概要

募集期間

令和8年6月17日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)

提出方法

提出の際には、「運賃料金部会の開催を要しない軽微な事案に関する意見」と明記のうえ、氏名・住所・電話番号・意見内容を記載し、以下の提出先にご提出ください。

【注意】提出できる意見は「運賃」に関するものに限ります。また、頂いた意見に対する個別の回答は行いません。

電子申請

こちらから入力ください。

郵送

〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号

日田市地域振興部地域振興課

ファックス

0973-22-8324

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