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住民票の写し等の請求方法

ページID:0001638 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

住民票の写しは、日田市に住民登録を行っている方で本人又は同じ世帯の方の分であれば、どなたでも交付を受けることができます。

また、正当な理由があれば、別の世帯の方の写しを請求することもできます。その場合は、請求理由を明らかにする必要があります。

なお、請求は、市民課、各振興局、各振興センター及び各出張所でも受け付けています。

請求に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理人が同じ世帯の方以外の場合)
  • 請求理由を明らかにする書類等(同じ世帯の方以外の写しを請求する場合)

手数料

世帯・個人分各1通につき300円

マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しの申請

本人または同一世帯の人のみが請求できます。

窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票が必要な旨をお伝えください。その際、使用目的や提出先を記載していただきます。

代理人が委任状を持参して請求する場合は、その場で代理人にお渡しできません。ご本人の住所宛てに郵送します。委任状には、マイナンバーが記載された住民票を希望する旨もご記入ください。

マイナンバーの利用は法律により制限されているため、あらかじめ提出先にご確認ください。

なお、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

住民票の写し等請求書様式はこちら

マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票が取得できます

サービスの利用に必要なもの

  • 利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されているマイナンバーカードが必要です。カードを持っていない人は、取得申請の手続きが必要です。
  • 暗証番号は3回間違えるとロックがかかります。
  • ロックがかかった人、暗証番号を忘れた人は市民課の窓口までお越しください。

サービスが受けられる時間帯

午前6時30分から午後11時

【注意】土曜日、日曜日、祝日も利用できます。(ただし、12月29日から翌年の1月3日は利用できません。)

法人などによる住民票の請求方法はこちら

自己の権利の行使又は義務の履行のために本人または同一世帯員以外の方が住民票の写し等を請求される場合の必要書類は、以下のとおりです。

必要なもの

  1. 住民票の写し等交付申請書

次の事項を請求書に記入してください。

  • 請求対象者の氏名、日田市の住所
  • 必要な証明書の種類・枚数
  • 具体的な請求理由
  • 請求する法人等の名称、代表者名、事務所所在地の記入と代表者印または法人印の押印
  • 担当者(請求の任に当たっている方)の所属先と氏名と住所
  • 誓約(目的以外使用しない旨)
  1. 添付資料
  • 請求対象者と請求者との関係が確認できる疎明資料(契約書などのコピー、債権 譲渡契約書等のコピー)

【注意】法人が個人から委任を受けた場合は、関係の分かる疎明資料が委任状になります。

  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
  • 社員証または代表者が作成した委任状
  • マイナンバーカード、運転免許証または健康保険の資格確認書
  1. 権限確認書類
  • 法人の代表権を確認することができる書面(発行から3か月以内の代表者事項証明書または登記簿謄本)
  1. 手数料
  • 1通につき300円

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