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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記についてのお知らせ

ページID:0001641 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

令和元年11月5日から、申請により住民票・印鑑証明書・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

婚姻等で、姓に変更があった場合でも、従来称してきた姓が住民票やマイナンバーカード等に記載されることで、旧姓(旧氏)での本人確認が可能になります。

【注意】「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

【注意】旧姓(旧氏)併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。

併記することができる旧姓(旧氏)について

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
  • 旧姓(旧氏)は他市町村に転入した場合にも引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。

【注意】旧姓(旧氏)の記載・変更・削除を希望する場合は、事前にご相談ください。

旧姓(旧氏)併記の申請について

旧姓(旧氏)併記の申請は、市市民課、各振興局、各振興センター及び各出張所で受け付けています。

必要なもの

  • 使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等(提出いただいた戸籍謄本等は返却できません)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理人申請の場合)

住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できます! [PDFファイル/918KB]

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