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外国人登録法の廃止による入管法と住民基本台帳法の変更

ページID:0001813 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

日本人と同様に、外国人住民の方を住民基本台帳法の適用対象とした「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成24年7月9日に施行されました。

変更点1 外国人登録制度が廃止され住民基本台帳法の適用対象に加わりました

外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました

日本人と同様に、外国人住民の方も世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

外国人住民の方も市外への住所変更のときに転出届が必要になりました

外国人登録法では、市外への住所変更のときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に、市外への住所変更のときは転出届が必要になりました。

変更点2 入管法が改正され外国人住民の方の利便性が向上しました

外国人住民の方の届出の負担が軽減されました

出入国在留管理庁で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続を行った後は、市に届け出る必要がなくなり、市への届出は住所変更のみとなりました。(特別永住者の方の市への届出は、住所変更及び特別永住者証明書の更新となりました)

外国人登録証明書が券面の記載事項が簡素化された「特別永住者証明書」又は「在留カード」に切り替わります

切り替わり一覧表
特別永住者の方 切替え時に、特別永住者証明書に切り替わります。(市役所で交付申請を行ってください)
永住者の方 改正後3年以内に、出入国在留管理庁で交付申請を行ってください。
上記以外の方 改正後の在留期間の更新時又は在留資格の変更時に、出入国在留管理庁で在留カードが交付されます。

住民票を作成できる外国人住民の方

観光などの短期滞在者等を除く適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、日田市内に住所がある人

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット

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