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婚姻届

ページID:0001875 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

届出の期間は特に定められていません。二人の希望する日に届け出てください。
ただし、実際には婚姻生活に入っていても届出をしないと、法律上の夫婦とは認められません。

届出の手続

届出場所

二人のいずれかの本籍地又は所在地の市区町村に届け出てください。

日田市に届け出るときは、市民課、各振興局、各振興センター及び各出張所(土曜日・日曜日、祝日は市民課と各振興局のみ)のいずれかに届け出てください。

婚姻届は、時間外でも市民課、各振興局であれば届け出ることができます。

ただし、守衛室でお預かりしますので、書類の不備等があった場合、後日改めてお越しいただくこともありますのでご了承ください。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

婚姻届書1通(様式は全国共通ですので、最寄りの市区町村役場にお申し出ください)

届書の右半分には成人2人の署名が必要です。

【注意】届書への押印は任意でできます。

住所の異動

婚姻届によって住所の異動はできません。
住所の異動があったときは、住民異動届を別に提出してください。
ただし、住民異動届は平日しか受け付けることができませんのでご了承ください。

届書の書き方

「婚姻届(記入例)」をご覧ください。

例示した事例と異なる場合やご不明な点は、届出先の窓口でお尋ねください。

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