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自転車運転者講習制度
道路交通法の改正に伴い、平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されました。悪質な違反を繰り返す危険な運転者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。
みんなで防ごう自転車事故(パンフレット) [PDFファイル/332KB]
対象となる違反(14項目)
- 信号無視・通行禁止場所通行
- 通行区分違反(右側通行等)
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 一時停止違反・歩道での歩行者妨害
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
- 酒酔い運転
- 携帯電話使用時の事故
- 歩行者用道路での徐行違反 等
- 交差点での右折車優先道路通行車の妨害 等
- 路側帯通行時の歩行者妨害
- 環状交差点での安全進行義務違反 等
- 交差点での優先道路通行車の妨害 等
講習制度の流れ
(1)危険行為を反復
3年以内に2回以上、上記違反で検挙された違反者が対象。
(2)受講命令
交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令。
(3)講習の受講
受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金。




