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マイナンバー独自利用事務

ページID:0001339 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

個人番号(以下「マイナンバー」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)で定められた事務(いわゆる法定事務)において、利用することができます。

日田市では、住民の皆様の利便性の向上や行政事務の効率化を図ることを目的として、次の表に掲げる事務を独自利用事務として条例(日田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)に定め、番号法で定められた法定事務と同様にマイナンバーを利用して、他の地方公共団体との情報照会・情報提供(情報連携)を行うことができるようにしています。

なお、独自利用事務において、異なる行政機関等の間で情報連携を行うため、番号法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出を、国の個人情報保護委員会に行っており、承認されています。

情報連携を伴う独自利用事務

日田市の独自利用事務で情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行い、承認、公表されています。

届出内容の詳細は、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。

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