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行政手続法及び日田市行政手続条例に基づく公示送達

ページID:0015224 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

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行政手続法及び日田市行政手続条例に係る公示送達とは

公示送達とは、住所や居所が不明であるなどして、書類を手元にお届けできない場合、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続のことであり、書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。

令和5年6月16日に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、「行政手続法」が改正され、不利益処分※1をしようとする場合に事前に必要となる「聴聞」※2及び「弁明の機会の付与」※3の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合の方法について、アナログ規制の一類型である「書面掲示規制」に関わる見直しを行い、インターネットによる公表を前提とした規定の整理が行われました。(公示送達に係る改正は、令和8年5月21日施行。)

本市においては、この行政手続法の改正に準じて、日田市行政手続条例を改正し、市の条例等に基づく処分に係る公示送達についても同様の見直しを行うこととしました。

上記見直しにより、今後、「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合は、市役所掲示場に公示送達書を掲示するとともに、本ページにおいて公示送達書を掲載することとします。

※1「不利益処分」

許認可等の取消し等、特定の者に対して、義務を課したり、権利を制限する処分

※2「聴聞」

不利益の程度が大きいと判断される不利益処分について、名宛人となるべき者等と行政庁側との間でのやり取りを経て事実判断を行うこと。(処分前に対象者の意見・証拠を聞き取り)

聴聞手続を要する不利益処分

  • 許認可等を取り消す不利益処分
  • 名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分
  • 名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名宛人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名宛人の会員である者の除名を命ずる不利益処分
  • 上記に掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき

※3「弁明の機会の付与」

聴聞の対象とならない不利益処分について、処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えること。(聴聞手続と比較し、簡易な手続。処分例:業務等の停止命令)

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