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個人情報保護制度

ページID:0001651 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度については、これまで各地方公共団体の条例に基づき運用されていましたが、法改正により、令和5年4月1日からは、すべての地方公共団体が個人情報保護法に基づき運用していくこととなりました。

個人情報開示請求について

市が保有する個人情報のうち、自身に関する情報については、本人であれば誰でも開示を請求できます。なお、開示を受けた後、その訂正や利用停止請求を行うこともできます。

開示請求の対象となる機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに五馬財産区が対象となります。

本人による請求について

請求方法

市役所3日以内窓口での直接請求または郵送による請求

必要書類

  1. 保有個人情報開示請求書(下記様式)
  2. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証 等)

注意

  • 顔写真のない本人確認書類の場合は、複数の書類が必要
  • 郵送での請求の場合は、上記1と2に加え30日以内に取得した住民票の写し(原本)等が必要

代理人による請求について

法定代理人または任意代理人による請求も可能です。

請求方法

市役所3日以内窓口での直接請求または郵送による請求

必要書類

  1. 保有個人情報開示請求書(下記様式)
  2. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証 等)
  3. 《法定代理人の場合》本人の代理人であることを証する確認書類
    例:戸籍謄本(抄本)、成年後見登記の登記事項証明書 等
  4. 《任意代理人の場合》委任状(下記様式)

注意

  • 顔写真のない本人確認書類の場合は、複数の書類が必要
  • 任意代理人の場合に提出する委任状については、「委任者の実印の押印がある場合は印鑑登録証明書(30日以内取得分)の添付」、又は、「委任者の実印の押印がない場合は、委任者の個人番号カードや運転免許証等の写しの添付」が必要。
  • 郵送での請求の場合は、上記に加え30日以内に取得した住民票の写し(原本)等が必要

郵送で請求する場合の留意事項

個人番号カードの複写を提出する場合

表面(顔写真のある方)のみ複写してください。

住民票の写しを提出する場合

個人番号の記載がある場合、当該個人番号部分を黒塗りにしてください。

被保険者証の複写を提出する場合

保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

開示請求の費用について

閲覧を希望する方は費用が掛かりませんが、公文書の写しの交付を希望する方(公文書の交付を郵送で希望する方も含みます)は費用が掛かりますので、その費用の額については、下記のPDFファイルをご覧ください。

請求様式

請求窓口

日田市 総務企画部 総務課行政係 3日以内窓口(市役所1階)

電話番号:0973-22-8233(直通)

個人情報ファイル簿の公表

個人情報の適正な管理や透明性の確保を目的として、市が保有する個人情報ファイルの名称等について公表します。(令和7年3月31日時点)

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