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合併処理浄化槽の清掃も保守点検もしているのに、年1回の法定検査を受けなければいけませんか?
法定検査(浄化槽法第7条、第11条)は、指定検査機関が、浄化槽を正常な状態に維持するための保守点検を基準どおりに行っているかを含め、清掃や使用の遵守状況や浄化槽の外観、これまでの保守点検、清掃及び検査に関する書類、水質等の状況について検査を行うものです。
清掃・保守点検と法定検査は、趣旨や内容、目的、作業内容が異なり、全く別の観点から行われるものなので、清掃や保守点検を行っていても、この検査を受けなければいけません。
なお、大分県における指定検査機関は、下記のとおりです。
【指定検査機関】
公益財団法人 大分県環境管理協会
住所:大分市大字寒田字下原409番地の40
電話番号:097-567-1855
公益財団法人 大分県環境管理協会ホームページへ<外部リンク>




