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悪臭防止法による規制地域と規制基準

ページID:0002138 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

悪臭防止法は、事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的としています。
悪臭防止法は届出制ではありませんので、規制地域内に工場等を建てても、悪臭防止法上は届出を行う必要はありません。

悪臭規制地域

悪臭規制地域指定図

規制区域は色付きの地域です。
規制区域内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となります。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
ただし、家庭生活や下水路等事業場以外からの臭気については、規制の対象となりません。

規制基準

悪臭の規制には2種類あります。

  1. 特定悪臭物質による規制(特定の悪臭物質の濃度を測定する方法)
  2. 臭気指数による規制(人の嗅覚により判定する方法)

日田市を含め大分県内では、「特定悪臭物質による規制(臭気強度2月5日)」を採用しています。

敷地境界線における規制基準

次の22物質について、大気中の濃度の許容限度として定められています。

大気中における規制基準
悪臭物質 規制基準(単位:ppm)
アンモニア 1ppm
メチルメルカプタン 0.002ppm
硫化水素 0.02ppm
硫化メチル 0.01ppm
二硫化メチル 0.009ppm
トリメチルアミン 0.005ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm
イソブタノール 0.9ppm
酢酸エチル 3ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm
トルエン 10ppm
スチレン 0.4ppm
キシレン 1ppm
プロピオン酸 0.03ppm
ノルマル酪酸 0.001ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm
イソ吉草酸 0.001ppm

煙突等の気体排出口における規制基準

次の13物質については、敷地境界線の規制基準を用いて、気体排出口の高さに応じて悪臭物質の流量の許容限度として定められています。

悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン)の種類ごとに、次の式により算出した流量

〔q=0.108×He2×Cm〕

q:悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル/時)

He:補正された気体排出口の高さ(メートル)

Cm:敷地境界における規制基準(ppm)

排出水中における規制基準

次の4物質については、敷地境界線の規制基準を用い、排水中の悪臭物質の濃度の許容限度として定められています。

排出水中における規制基準
特定悪臭物質の種類 排出水の量

規制基準(単位1リットルにつきミリグラム)

メチルメルカプタン 0.001立方メートル毎秒以下 0.03mg/L
0.001立方メートル毎秒を超え、
0.1立方メートル毎秒以下
0.007mg/L
0.1立方メートル毎秒を超える 0.002mg/L
硫化水素 0.001立方メートル毎秒以下 0.1mg/L
0.001立方メートル毎秒を超え、
0.1立方メートル毎秒以下
0.02mg/L
0.1立方メートル毎秒を超える 0.005mg/L
硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下 0.3mg/L
0.001立方メートル毎秒を超え、
0.1立方メートル毎秒以下
0.07mg/L
0.1立方メートル毎秒を超える 0.01mg/L
二硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下 0.6mg/L
0.001立方メートル毎秒を超え、
0.1立方メートル毎秒以下
0.1mg/L
0.1立方メートル毎秒を超える 0.03mg/L

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