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振動規制法による規制区域と規制基準

ページID:0002176 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

振動規制法は、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。

振動規制法の規制区域内で、特定施設を設置する場合特定建設作業を行う場合は、届出が必要です。

規制区域

振動規制法規制区域図

規制地域は色付きの地域です。

規制区域の詳細図は、下記の「規制区域詳細図」をご覧ください。

振動規制地域の区域と区分
区域 振動規制地域の区域の区分 特定建設作業
振動地域区分

第1種区域(黄色)

良好な住民の環境 を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域 【第1号区域】
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域であること。
住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域であること。
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
第2種区域
(赤色)
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

特定施設及び特定建設作業一覧

届出の対象となる特定施設及び特定建設作業は、次のファイルをご覧ください。

規制基準

■特定施設の規制基準
時間 昼間
午前8時~午後7時
夜間
午後7時~翌午前8時
第1種区域
(黄色)
60デシベル 55デシベル
第2種区域
(赤色)
65デシベル

60デシベル

■特定建設作業の規制基準
区域の区分 1号区域(黄色及び赤色)
基準値 75デシベル
作業禁止時間 午後7時~午前7時
最大作業時間 1日10時間
最大作業日数 連続6日
作業禁止日 日曜日及び休日

規制区域詳細図

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