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特定外来生物について(動物)

ページID:0002598 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

特定外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から持ち込まれた生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により指定されている生物のことを言います。

現在、特定外来生物には132種類(平成28年10月1日時点)指定されており、市内においても、動物では「アライグマ」、「オオクチバス」、「ブルーギル」の計3種類が確認されています。

これらの特定外来生物は、飼養、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制されており、違反すると懲役や罰金といった罰則があります。

市内の特定外来生物(動物)は以下のとおりです。特定外来生物の拡散防止にご協力ください。

アライグマ

アライグマの画像

特徴

体長はおよそ40~60センチメートル、尻尾の長さは20~40センチメートルほどで、白色の顔に黒色系のマスクを着けたような外見で4~7の輪模様を尾に持っています。足あとは人間の子どもに似ています。

影響

在来の生物を捕食することによる生態系への被害や、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害、住居などに侵入し傷などをつけるなどの生活被害が発生しています。外見と違いどう猛であり、好んで人を襲うことはありませんが、噛まれるなどの被害も発生しています。

農作物等の被害があり、駆除を希望される方は林業振興課有害鳥獣対策係(0973-22-8212)までお問い合わせください。

オオクチバス・ブルーギルなど外来魚

左からオオクチバス、ブルーギル

オオクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュなど魚類で14種、特定外来生物として指定されています。

オオクチバス、ブルーギルは北米原産で、新しい環境に適応する力が大変強く、日本全国で分布を拡大しています。日田市においても、オオクチバスは松原ダム湖等で多く見受けられます。

他の魚類の捕食による漁業被害の可能性が示唆されています。

キャッチ&リリースについて

外来生物法ではブラックバスやブルーギルの扱いについて飼育や運搬の禁止など規制がされていますが、釣ることは禁止されているわけではありません。しかし、バス釣り等で行われているキャッチ&リリースについては条例・漁業調整規則等で禁止をしている県が多くあります。

現在、大分県ではキャッチ&リリースについて規制はありませんが、内水面漁業の対象魚種および在来種の保護のため、釣ったブラックバスやブルーギルは再放流(リリース)しないようご協力お願いします。

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