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犬と猫のマイクロチップ登録制度

ページID:0002605 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

犬猫のマイクロチップ登録制度って?

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。併せて、マイクロチップが装着された犬猫は、その情報を環境省のデータベースに登録しなくてはなりません。マイクロチップが装着された犬猫を購入したり、譲り受けたりした方についても、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更する必要があります。

なお、犬猫等販売業者以外の飼い主は、現在すでに飼育されている犬猫に対しては、マイクロチップの装着は努力義務となります。

マイクロチップを装着することで、迷子になった場合や、災害、盗難や事故などにより飼い主と離ればなれになった場合でも、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

環境省データベース登録サイトはこちらから

以下のウェブページから移行登録の手続きを行ってください。

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