本文
犬と猫のマイクロチップ登録制度
犬猫のマイクロチップ登録制度って?
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。併せて、マイクロチップが装着された犬猫は、その情報を環境省のデータベースに登録しなくてはなりません。マイクロチップが装着された犬猫を購入したり、譲り受けたりした方についても、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更する必要があります。
なお、犬猫等販売業者以外の飼い主は、現在すでに飼育されている犬猫に対しては、マイクロチップの装着は努力義務となります。
マイクロチップを装着することで、迷子になった場合や、災害、盗難や事故などにより飼い主と離ればなれになった場合でも、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
環境省・公益社団法人日本獣医師会:普及啓発リーフレット [PDFファイル/804KB]
- 環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>
環境省データベース登録サイトはこちらから
以下のウェブページから移行登録の手続きを行ってください。




