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第5次日田市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、本市の事務事業の推進に伴い排出される温室効果ガスの削減を図るため、平成30年度~平成34年度(令和4年度)までを計画期間として策定していた「第4次日田市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を見直し、令和6年度~令和12年度までを計画期間とした「第5次日田市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、本市の事務事業の推進に伴い排出される温室効果ガスの削減を図るため、平成30年度~平成34年度(令和4年度)までを計画期間として策定していた「第4次日田市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を見直し、令和6年度~令和12年度までを計画期間とした「第5次日田市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。