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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

ページID:0002150 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者の遺族等に対して、特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき、特別弔慰金を支給します。

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母など))がいない場合に、戦没者の死亡当時生まれていたご遺族で次の1~5のうち先順位のお一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3. 戦没者等と生計関係を有しており、戦没者等と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 前記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

請求に必要な書類等

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

【注意】

上記1及び2の書類は窓口でお渡しします。

また、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがある等の状況や、戦没者等と請求者との関係によって他の書類や戸籍謄本等が必要となる場合がありますので、窓口にてお尋ねください。

窓口ではご本人様確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。

請求書の受付窓口

福祉総務課福祉総務係(市役所2階)

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