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児童福祉法によるサービス体系

ページID:0001666 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

障害児を対象としたサービスは、平成24年4月から児童福祉法に基づき提供される様、一本化されました。利用にあたっては申請が必要ですので、事前にご相談ください。

障害児通所支援

身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害も含む)が受けることのできる、通所によるサービスです。手帳がなくても、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象になります。

障害児通所支援サービスについて
サービスの名称 サービスの内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。就学していない障がいのある児童が対象となります。
放課後等デイサービス事業 就学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援を行います。

障害児通所に関する申請書

障害児入所支援

身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害も含む)が受けることのできる、入所によるサービスです。手帳がなくても、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象になります。

申請は、県障害福祉課又は最寄りの児童相談所にお問い合わせください。

障害児入所支援サービスについて
サービスの名称 サービスの内容
福祉型障害児入所施設 障がいのある児童のうち、児童相談所が適当と判断した児童が入所することのできる施設において、入所するとともに、日常生活の指導及び知識技能の付与などを行います。
医療型障害児入所施設 障がい(知的・肢体不自由・重症心身障がい)のある児童のうち、児童相談所が適当と判断した児童が入所することのできる施設において、入所するとともに、日常生活の指導及び知識技能の付与及び治療などの医療を併せて提供します。

自己負担額について

障害福祉サービスの自己負担は、利用したサービス費用の1割を負担していただくことになります。ただし、所得に応じて月の負担上限額を定めており、利用者の負担が重くなり過ぎないよう配慮しています。

就学前障がい児の発達支援の無償化について

令和元年10月から、就学前の障害児を支援するため、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。利用者負担以外の費用(食費やおやつ代などの実費で負担しているもの)はお支払いいただくことになります。無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。

対象期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間

関連リンク

こども家庭庁設立以前(令和5年3月31日)までの情報は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

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