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日田市手話言語条例

ページID:0002352 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に関する施策の基本となる事項を定め、手話を通じて全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し、地域で安心して暮らすことのできる社会の実現を図るため、日田市手話言語条例が制定されました。(令和4年4月1日施行 令和4年3月26日公布)

条例の目的

この条例は、手話が言語であることの認識に基づき、1.基本理念、2.市の責務、市民及び事業者の役割、3.手話の普及等に関する施策の基本となる事項を定め、手話の普及等に関する施策を推進することを目的としています。

基本理念

手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が全ての市民に尊重されることを基本として行わなければならないとするものです。

条例の主な内容

市の責務

市は、手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援を図るため、ろう者の意見に配慮した上で必要な施策を推進するものとする。

市民及び事業者の役割

市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策及び手話による意思疎通をはじめとするろう者への合理的配慮の提供に協力するよう努めるものとする。

施策の推進

市は、障害者計画及び障害福祉計画に、次の施策を定め、総合的かつ計画的に実施する。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策

(3) 手話による円滑な意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話技術を持つ人材の養成

(5) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認めた施策

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