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日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例

ページID:0002439 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

 

日田市の障がいを理由とする差別の解消に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務等を明らかにし、誰もが安心して心豊かに暮らせるまちづくりの実現を図るため、日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例が制定されました。(平成31年4月1日施行 平成31年3月26日公布)

事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました(令和6年4月改正)

「障害者差別解消法」の改正に伴い、上記条例を一部改正し、令和6年4月1日からは事業所による「合理的配慮の提供」が、努力義務から【義務】となりました。

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供
  差別及び虐待の禁止 合理的配慮の提供
役所や公的機関で働く人 禁止 義務
会社やお店などの事業者 禁止

義務

【注意】令和6年4月1日から

努力義務→義務となりました。

市民 禁止 努力義務

出前講座のご案内

条例の目的

この条例は、障がいのある人への差別の解消を推進するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、障がいの有無によって分け隔てられることなく全ての人が個人として尊重される共生社会の実現を図ることを目的としています。

基本理念

全ての障がいのある人が、障がいのない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、「障がいの有無によって分け隔てられることなく全ての人が個人として尊重される共生社会」の実現が図られなければならないとするものです。

条例の主な内容

【第1章】
条例の目的や基本理念、市、市民及び事業者の責務等について定めています。

【第2章】
差別及び虐待の禁止並びに相互理解の促進について定めています。

【第3章】
障がいを理由とする差別の解消を図るための取組について定めています。

【第4章】
障がいを理由とする差別に対する相談体制について定めています。

【第5章】
日田市障がい者差別解消調整委員会について定めています。

合理的配慮の具体的事例

  • 車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。高いところに陳列された商品を取って渡すなどの、物理的環境への配慮を行う。
  • 耳や目に障がいがある人に対し、筆談や読み上げなどして、わかりやすく説明をする。

大切なこと

  • 理的配慮を提供する時に「話し合いをし、一緒に考えること」が大切です。
  • 障がいのある人やその家族と事業者(お店の人等)が話し合って、一緒にどうするのが良いか考えることが合理的配慮につながります。

出前講座のご案内

日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例の内容等について説明する「出前講座」を開催しています。

講座は、市民等の団体・グループの集会などに職員等が出向いて開催します。

詳細は、下記リンクをご覧ください。

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