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障がい児・者への日常生活用具の給付

ページID:0002932 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

障がい児・者又は難病等の人に対し障がいの内容と程度に応じて、必要な用具(日常生活用具)を給付します。

【注意】購入前に申請が必要です。

給付対象者

障がい者・障がい児:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳の交付を受けている人

難病等の人:難病患者等(障害者総合支援法対象疾病)で傷病発生日から日数が経過していない等、障害者手帳の取得はできないが、一定の障がいがある人で医師の意見書等により証明を受けることができる人

(支給対象品目によって、対象となる条件は異なります)

給付内容

  • 介護・訓練支援用具…特殊寝台、特殊マットなど
  • 自立生活支援用具…入浴補助用具、特殊便器、火災警報器など
  • 在宅療養等支援用具…ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器など
  • 情報・意思疎通支援用具…携帯用会話補助装置、点字器、盲人用時計など
  • 排泄管理支援用具…ストーマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋など)、紙おむつ、収尿器など

費用負担

原則、1割の個人負担をいただきます。

ただし、下記のとおり、所得に応じて負担上限月額を設定しています。

障がい児・者への日常生活用具の給付費用負担
所得区分 負担上限月額
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税非課税世帯・生活保護世帯 0円

必要書類

以下の書類等については購入用具や障がいの内容によって必要なので、事前にお問い合わせください。

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