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サラリーマンと結婚して扶養家族になった又は扶養家族から外れた場合は

ページID:0001292 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

厚生年金・共済組合等の加入者との結婚や離婚、また、厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者の収入増加等によって扶養から外れた場合は、変更の届出が必要です。

届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、忘れずに届出を行ってください。

【注意】 届出の内容により届出先が異なりますので、ご注意ください。

サラリーマンと結婚して扶養家族になった場合

厚生年金・共済組合等の加入者(第2号被保険者)と結婚して扶養家族になった場合は、国民年金(第3号被保険者)への変更手続が必要です。
手続は事業所(勤務先)が行います。(手続の際には、印鑑・年金手帳等が必要です)

【注意】 詳細は、配偶者の事業所(勤務先)にお問い合わせください。

サラリーマンの扶養家族から外れた場合

厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者(第3号被保険者)が、離婚や収入増加等によって扶養家族でなくなった場合は、国民年金(第1号被保険者)への変更手続が必要です。
変更手続は、下記の窓口で行っていますので、必要書類等を持参の上、お越しください。

手続に必要なもの

  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 社会保険等資格喪失証明書(事業所発行)

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