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交通事故など第三者行為により治療を受ける場合

ページID:0001406 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者行為により受けた怪我などの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。

したがって、国民健康保険で治療を受けると、国民健康保険が加害者の負担すべき医療費を一時的に立て替え、後から加害者に請求します。

届出方法

市健康保険課に備付けの「第三者行為による傷病届」などを提出してください。 届出にはマイナ保険証又は資格確認書、印鑑、交通事故証明書などが必要です。

様式は、下記「大分県国民健康保険団体連合会 届出用紙等」からもダウンロードできます。

注意事項

届出により、国民健康保険で治療を受けることになりますが、加害者と被害者が示談を結んでしまうと、その示談の内容いかんでは、国民健康保険が加害者に請求する権利を失ってしまう場合があります。

加害者と示談を結ぶ前に、必ず市健康保険課に届け出てください。

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