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付加年金とは

ページID:0001444 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

付加年金は、将来、より高い年金を受け取ることを希望する方が、国民年金保険料に加えて付加保険料を月額400円納めることにより、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算されるものです。

加入できる方は、農業・漁業者、自営業の方など国民年金第1号被保険者の方だけです。(65歳までの任意加入被保険者を含む)

付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

手続は、下記又は各振興局、日本年金機構日田年金事務所で行ってください。

【付加年金額】 200円×付加保険料納付月数

注意:国民年金基金に加入されている方は、国民年金基金制度が付加保険料を取り入れた制度となっているため、納めることはできません。

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