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会社などに就職又は会社などを退職した場合は
就職や退職した場合は、国民年金の加入方法が変わります。そのため、就職や退職などの変更があった場合は、その都度、届出が必要です。
届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、忘れずに届出を行ってください。
【注意】 届出の内容によって届出先が異なりますので、ご注意ください。
会社などに就職(厚生年金・共済組合等に加入)した場合
厚生年金・共済組合等(第2号被保険者)に加入した場合は、事業所(勤務先)が変更手続を行います。
会社などを退職(厚生年金・共済組合等を脱退)した場合
厚生年金・共済組合等(第2号被保険者)を脱退された方は、国民年金(第1号被保険者)への変更手続が必要です。
変更手続は、下記の窓口で行っていますので、必要書類等を持参の上、お越しください。
手続に必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
- 社会保険等資格喪失証明書(事業所発行)又は離職票




