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出産育児一時金とは
国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
支給額は50万円です。
ただし、産科医療保障制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、および在胎週数22週未満で出産(死産、流産)した場合は、48万8千円となります。
なお、妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
【注意】
国民健康保険加入者でも、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。
支払い・申請方法
(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)
市が医療機関に直接、出産育児一時金を支払います。本人は医療機関には出産育児一時金を上回った額を支払うことになります。
この制度を利用するためには、医療機関にマイナ保険証又は資格確認書を提示し、医療機関が世帯主に代わり出産育児一時金を受け取ることに同意してください。
【注意】
出産費用が50万円(産科医療保障制度に未加入の場合は48万8千円を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って窓口にお越しください。
申請に必要なもの
- 出産した人のマイナ保険証又は資格確認書
- 世帯主名義の預貯金通帳(世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要となります)
- 個人番号が分かるもの
- 医療機関等から交付される直接支払い制度を利用する旨の文書
- 出産費用の領収・明細書
(2)世帯主が受け取る場合
「(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)」の方法を取らず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って窓口にお越しください。
申請に必要なもの
- 出産した人のマイナ保険証又は資格確認書
- 世帯主名義の預貯金通帳(世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要となります)
- 個人番号が分かるもの
- 医療機関等から交付される直接支払い制度を利用しない旨の文書
- 出産費用の領収・明細書
【注意】
海外で出産された場合は、出生証明書(公的機関の発行のもの)および出生証明書の日本語訳が必要となります。
申請窓口
- 健康保険課国保・年金係(市役所本庁1階)
- 各振興局
- 各振興センター




