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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

ページID:0001768 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の納付は、納付書で支払う方法と口座振替で納付する方法があります。

しかし、保険料を支払うのが困難な場合は、保険料が免除又は納付猶予される制度があります。

また、学生の方には、在学中の保険料納付を猶予する学生納付特例制度があります。

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

1.国民年金保険料免除制度

国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、必ず保険料を納めなければなりません。

しかし、長い間には病気やけが又は失業などの経済的な理由で納めることが困難な時期があるかもしれません。

そんなときは「保険料免除制度」をご利用ください。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

2.保険料納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)は、世帯主である親と同居していても本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
また、猶予された期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

 

・それぞれの制度は、その後10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができますので、年金額を満額に近づけるためにも、余裕ができたときに追納することをお勧めします。(3年以上経過後の年度に追納する場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます)

・保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

・失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。

なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

申請手続に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書や年金手帳等基礎年金番号が分かるもの

また、失業などが理由の場合は、上記の他に次の添付書類のいずれかが必要です。

  • 雇用保険受給者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し

保険料の免除等期間の取扱いについては、下記のファイルをご覧ください。

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下の学生については、在学中の保険料納付を猶予し、卒業後に後払いできる「学生納付特例制度」が設けられています。

手続は、住民票のある市町村で行ってください。

なお、その後10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができますので、年金額を満額に近づけるためにも余裕ができたときに追納することをお勧めします。(3年以上経過後の年度に追納する場合は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます)

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学している20歳以上の学生(定時制・夜間部・通信制課程を含む)の方

ただし、修業年限が1年に満たない課程に在籍している方は、対象となりません。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)

申請手続に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号の分かる書類
  • 学生証又は学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

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