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国民年金保険料の免除ができませんか?

ページID:0001769 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

【回答】
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請手続を行うことにより、保険料の納付が免除又は一部納付(一部免除)となる制度があります。

  • 全額免除制度→保険料の全額が免除
  • 半額納付制度→保険料の半額を納付
  • 4分の1納付制度→保険料の4分の1を納付
  • 4分の3納付制度→保険料の4分の3を納付

条件・注意点等

  • 本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件となります。
  • 免除の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎた分の保険料については、当時の額に加算額が上乗せになります。
  • 失業・退職が理由で免除を希望される方は、離職票等を持参してください。

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