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国民年金加入者が死亡した場合
国民年金加入者が亡くなったときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金が支給される場合があります。
詳しくは、亡くなられた方の基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参の上、下記の窓口でお尋ねください。
遺族基礎年金の支給
国民年金加入中の死亡又は老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年以上)を満たした方が死亡したときは、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に、子が18歳に達する年度末まで(1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)遺族基礎年金が支給されます。
支給要件
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている方
【注意】ただし、支給要件の1、2については、原則として死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付済期間(免除・納付猶予・学生納付特例を含む)が3分の2以上必要です。
寡婦年金の支給
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間のみで、保険料納付済期間と免除期間を併せて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合、夫に生計維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳まで、寡婦年金が支給されます。
【注意】ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合は支給されません。
死亡一時金の支給
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)で、国民年金保険料を36月(3年)以上納めている方が年金(老齢基礎年金、障害基礎年金等)を受けないで死亡したとき、生計同一であった遺族の方には死亡一時金が支給されます。
なお、支給される金額は、国民年金保険料を納付した期間によって異なります。
注意
- その遺族に遺族基礎年金や寡婦年金が支給される場合は、一時金は支給されません。
- 死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。




