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国民年金受給者の現況届
年金を受給されている方は、これまで現況届の提出が必要でしたが、平成18年12月(12月誕生月の受給者の方)から「住民基本台帳ネットワークシステム」を活用した現況確認を日本年金機構が行いますので、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記の方は今後も現況届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
- 住民票コードの確認ができない方
- 外国籍(外国人登録)の方
- 外国に居住している方
また、現況届の提出が必要な方で、はがきを紛失した場合は、下記又は日本年金機構日田年金事務所に現況届のはがきを備え付けていますので、早急に提出してください。
なお、提出がない場合は、年金が一時止まることになりますのでご注意ください。
【注意】
- 加給年金額を受けられるかどうかの生計維持確認が必要になった方は、日本年金機構から送付される「生計維持確認届」の提出が必要です。
- 障害年金の受給者で障害程度の確認が必要な方は、日本年金機構から送付される「診断書」の提出が必要です。
なお、いずれも提出がない場合は、支払が一時止まりますのでご注意ください。




