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夫婦二人世帯で、妻は年間80万円の年金収入しかありませんが、なぜ医療費の自己負担額が3割負担なのですか?

ページID:0001860 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

回答

医療費の自己負担割合(1~3割)は世帯で判定します。
住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者が一人でもいると、同じ世帯の被保険者は3割負担になります。ただし、収入金額によっては1割負担となります。
また、住民税課税所得が28万円以上あり、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある人は2割負担となります。後期高齢者医療制度の被保険者が同じ世帯に2人以上いる場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上あると2割負担となります

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