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老齢基礎年金の請求

ページID:0002742 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が原則として10年以上ある方が、65歳になってから受け取る年金です。

国民年金第1号被保険者だけの方

65歳の誕生日の前日から請求することができますので、下記の窓口にお越しください。
また、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。
ただし、65歳前から受給(繰上げ請求)すると年金額は減額され、66歳以降から受給(繰下げ請求)すると年金額は増額されます。
【注意】一度、減額・増額された支給額は一生変わりませんので、ご注意ください。

また、65歳前から受給(繰上げ請求)する方は、65歳までに障がいの程度が重くなっても障害基礎年金の請求ができなくなるなど、いくつかの注意点がありますので、下記にお問い合わせください。

なお、厚生年金に加入したことがある方や第3号被保険者期間がある方は年金事務所で、共済年金に加入したことがある方は共済組合の事務局で、それぞれ請求手続を行ってください。

請求手続に必要なもの

  • 日本年金機構から送付された年金裁定請求書(請求書がない場合は、下記に備え付けています)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
  • 本人名義の口座の通帳
  • マイナンバーカードまたは通知書等

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