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障害基礎年金の請求

ページID:0002937 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入している間に病気やけがで障がい者になったとき、障がいの程度が国民年金法に規定する障害等級1級又は2級の状態で一定の保険料納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金が支給されます。

該当すると思われる方は、基礎年金番号のわかるものを持参の上、下記の窓口でお尋ねください。

受給要件

  1. 国民年金の加入期間中に初診日がある病気やけがで障がい者になった方で、初診日の前々月までに保険料の納付済期間と免除期間を併せた期間が加入期間の3分の2以上あるか、初診日の前々月までの直近1年間に未納の月がない方
  2. 60才以上65歳未満の方で、年金の受給要件を満たしている方
    (ただし、65歳未満でも老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は対象になりません)
  3. 20歳前に初診日がある病気やけがで障がい者となった方

障害年金(日本年金機構)<外部リンク>

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