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骨髄バンクドナーへの助成について

ページID:0002963 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

白血病等の血液疾患の患者に対し、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した人(以下「ドナー」という。)とそのドナーを雇用する事業所の負担を軽減し、多くの骨髄又は末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業のドナーとドナーを雇用する事業所に対し、助成金を支給します。

助成対象者の要件

ドナー

  1. 骨髄等の提供日及び助成金申請時点において本市に住民票を有する方
  2. ドナーが労働者の場合は、無休による休暇にて骨髄の提供をした方

【注意】上記の要件に該当していても、次の事項のいずれかに該当した場合は、対象となりません。

  • 市税等を滞納している方
  • 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている方
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ方

ドナーを雇用する事業所

ドナーが骨髄等を提供した日において勤務する事業所であり下記のいずれの要件にも該当する事業所

  1. ドナーが骨髄等を提供した日から引き続き雇用している国内の事業所ただし、国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く
  2. ドナーに対し、骨髄等の提供に係る通院又は入院のための年次有給休暇又は有給の特別休暇を付与した事業所

【注意】上記の要件に該当していても、次の事項のいずれかに該当した場合は、対象となりません。

  • 市税等を滞納している事業所(市外に主たる事業所又は事業所を有する者にあっては、主たる事業所又は事業所の所在地の市区町村税等を滞納している事業所)
  • 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている事業所
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ事業所

助成金の額

1回の提供につき

  • ドナー 14万円
  • ドナーを雇用する事業所 7万円

申請に必要な書類・申請期限

申請に必要な書類は、次のとおりです。

ドナー

  1. 日田市骨髄移植ドナー等支援助成金交付申請兼請求書(ドナー用)(様式第1号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
  3. 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない証明書
  4. 骨髄移植ドナーに係る有給休暇取得証明書(様式第2号)
  5. 暴力団排除に係る誓約書(ドナー用)(様式第3号)

ドナーを雇用する事業所

  1. 日田市骨髄移植ドナー等支援助成金交付申請兼請求書(事業所用)(様式第4号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
  3. ドナーとの雇用関係を証明する書類
  4. 市区町村税の滞納がない証明書(市区町村が発行するものに限る。)
  5. 骨髄移植ドナーに係る有給休暇取得証明書(様式第2号)
  6. 暴力団排除に係る誓約書(事業所用)(様式第5号)

注意

  •  必要に応じて、上記以外の書類を提出してもらう場合があります。
  • 様式は、下記関連ファイルの様式をお使いください。

 

申請期限
  1. 骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内
  2. 骨髄等の提供が完了した年度の3月末日

【注意】 1または2のいずれか早い日までになります。

骨髄バンクドナー登録の受付

大分県西部保健所では骨髄バンクドナー登録の受付を行っています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

関連ファイル

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