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高額介護合算療養費

ページID:0002970 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用したあと、自己負担額を合算したものが自己負担限度額(年額)を超えると、申請によってその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

合算する期間

毎年8月から翌年7月までの12か月間

医療と介護を合算した場合の限度額

医療費と介護サービス費を合算した自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。

申請手続

支給の対象となる被保険者の方には、お知らせをお送りしますので、健康保険課の窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 高額介護合算療養費等支給申請書
  • 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証
  • 世帯主の預金通帳等(世帯主の口座でない場合は委任状の欄に記入が必要です)
  • 世帯主と医療・介護サービスを受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

申請期限

お知らせが届いてから2年以内

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