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高額療養費の手続
1か月の医療費の自己負担が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が申請により払い戻されます。
【注意】「限度額適用認定証」等の交付手続きをすると、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(月単位)
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の方が医療機関を受診する際、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すれば、自己負担限度額までの支払となりますので、事前に市健康保険課、各振興局又は振興センターでの認定証交付の手続をお勧めします。
【注意】マイナ保険証を利用して医療機関を受診する場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。
自己負担限度額
自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。
高額療養費自己負担限度額一覧表 [PDFファイル/290KB]
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット【厚労省】<外部リンク>
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として標準負担額の自己負担が必要です。
【注意】住民税非課税世帯の人は、標準負担額の減額措置を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちの人
医療機関等の受付でマイナ保険証をご利用いただく際に限度額情報の提供の同意をしてください。 - マイナ保険証をお持ちでない人
市役所で限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要な場合があります。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
| 一食当たり負担額 | ||
|---|---|---|
|
令和7年4月1日 以降 |
令和8年6月1日 以降 |
|
| 住民税課税世帯 |
510円 |
550円 |
|
住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日までの入院) |
240円 | 270円 |
|
住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日を超える入院)【注意】 |
190円 | 220円 |
| 低所得者1 | 110円 | 130円 |
【注意】過去12か月(住民税非課税期間中)で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。
長期入院による減額認定の申請は、マイナ保険証をお持ちの場合であっても必要です。
手続に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証
- 世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療機関の領収書
- 世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等
特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が掛かる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)については、自己負担額は10,000円又は20,000円までで済み、それを超える分は国民健康保険が負担することになっています。
【注意】この場合、国民健康保険から交付される「特定疾病療養受領証」が必要です。
電子申請ができます
国民健康保険の一部手続きは、「Logoフォーム」を使用してパソコンやスマートフォンから電子申請ができます。
市役所へ来庁する必要がありませんので、ぜひご活用ください。
詳細は、下記リンク先で確認してください。
【注意】高額療養費の払戻は電子申請ではできません。




