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高額療養費の手続

ページID:0002972 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

1か月の医療費の自己負担が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が申請により払い戻されます。

【注意】「限度額適用認定証」等の交付手続きをすると、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(月単位)

「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の方が医療機関を受診する際、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すれば、自己負担限度額までの支払となりますので、事前に市健康保険課、各振興局又は振興センターでの認定証交付の手続をお勧めします。

【注意】マイナ保険証を利用して医療機関を受診する場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。

自己負担限度額

自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として標準負担額の自己負担が必要です。

【注意】住民税非課税世帯の人は、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

食事負担額表
  一食当たり負担額

令和6年6月1日

以降

令和7年4月1日

以降

住民税課税世帯

490円

510円

住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」)

(過去12か月で90日までの入院)

230円 240円

住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」)

(過去12か月で90日を超える入院)【注意】

180円 190円
低所得者1 110円 110円

【注意】過去12か月(住民税非課税期間中)で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。

括弧内は令和7年3月31日までの標準負担額です。

手続に必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証
  • 世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等

特定疾病に該当する場合

長期にわたり高額な医療費が掛かる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)については、自己負担額は10,000円又は20,000円までで済み、それを超える分は国民健康保険が負担することになっています。

【注意】この場合、国民健康保険から交付される「特定疾病療養受領証」が必要です。

電子申請ができます

国民健康保険の一部手続きは、「Logoフォーム」を使用してパソコンやスマートフォンから電子申請ができます。

市役所へ来庁する必要がありませんので、ぜひご活用ください。

詳細は、下記リンク先で確認してください。

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