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高額療養費の手続
1か月の医療費の自己負担が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が申請により払い戻されます。
【注意】「限度額適用認定証」等の交付手続きをすると、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(月単位)
「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の方が医療機関を受診する際、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すれば、自己負担限度額までの支払となりますので、事前に市健康保険課、各振興局又は振興センターでの認定証交付の手続をお勧めします。
【注意】マイナ保険証を利用して医療機関を受診する場合、限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。
自己負担限度額
自己負担限度額については、下記ファイルをご参照ください。
高額療養費自己負担限度額一覧表 [PDFファイル/290KB]
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット【厚労省】<外部リンク>
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として標準負担額の自己負担が必要です。
【注意】住民税非課税世帯の人は、事前に認定証の交付を受け、医療機関窓口で支払い前に提示することが必要です。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
| 一食当たり負担額 | ||
|---|---|---|
|
令和6年6月1日 以降 |
令和7年4月1日 以降 |
|
| 住民税課税世帯 |
490円 |
510円 |
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住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日までの入院) |
230円 | 240円 |
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住民税非課税世帯(「オ」、「低所得者2」) (過去12か月で90日を超える入院)【注意】 |
180円 | 190円 |
| 低所得者1 | 110円 | 110円 |
【注意】過去12か月(住民税非課税期間中)で91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請をしてください。申請月の翌月から医療機関の窓口で食事代が減額されます。
括弧内は令和7年3月31日までの標準負担額です。
手続に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書又はマイナ保険証
- 世帯主・診療を受けた方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 医療機関の領収書
- 世帯主の振込先口座番号等が分かる通帳等
特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が掛かる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)については、自己負担額は10,000円又は20,000円までで済み、それを超える分は国民健康保険が負担することになっています。
【注意】この場合、国民健康保険から交付される「特定疾病療養受領証」が必要です。
電子申請ができます
国民健康保険の一部手続きは、「Logoフォーム」を使用してパソコンやスマートフォンから電子申請ができます。
市役所へ来庁する必要がありませんので、ぜひご活用ください。
詳細は、下記リンク先で確認してください。
【注意】高額療養費の払戻は電子申請ではできません。




