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介護保険サービス利用者の負担が高額になったときは

ページID:0001431 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計)が上限額を超えた場合は、申請をして認められると、上限額を超えた分が「高額介護サービス費」として後日、支給されます。

高額介護サービス費の申請と支給

申請方法

「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を対象の人に通知しますので、必要事項を記入の上、下記に提出してください。

【注意】高額介護サービス費は、2年前まで遡って申請できます。

支給

高額介護サービス費支給は、申請のあった口座に振り込みます。

なお、支給の明細ついては、「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」を事前に送付しますので、ご確認ください。

高額介護サービス費の対象となるサービス

介護サービス費用のうち、1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)の利用者負担の部分に限られます。

【注意】住宅改修費、福祉用具購入費、居住費、食費、食材料費その他の雑費等の負担額は含みません。

高額介護サービス費の区分

高額介護サービス費の区分表
区分 限度額
年収約1,160万円以上の人 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の人 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の人 44,400円(世帯)
上記以外の市民税課税世帯の人 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税【注意1】 24,600円(世帯)
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者の人

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の人等 15,000円(個人)

【注意1】

住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。

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