ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険負担限度額認定申請

本文

介護保険負担限度額認定申請

ページID:0001443 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。

このうち、市町村民税世帯非課税者に該当する要介護等認定者は、負担限度額認定申請により負担する金額が軽減され、限度額までの支払となります。

負担限度額認定の有効期限は、申請日の月の初日から7月31日までで、既に認定を受けている方も8月末までに申請し、認定を受ける必要があります。

軽減の対象

次の介護(介護予防)サービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

対象者及び1日の負担限度額

対象者及び1日の負担限度額の画像

特例減額措置

上記第1段階から第3段階以外の方で、特例として次の要件を全て満たす方は、特例申請により居住費・食費を引き下げます。

  1. 世帯構成員が2名以上であること
  2. 介護保険施設に入所し、基準費用額の食費・居住費を負担していること。
  3. 世帯の年間収入から、利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下となること。
  4. 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券などを含む)の額が450万円以下であること。
  5. 世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産がないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

【注意】短期入所生活介護(介護予防)・短期入所療養介護(介護予防)の利用については、適用されません。

申請手続

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書

(2)同意書

(3)預貯金等に関する書類(コピー)
【注意】詳しくは、下記のファイル「(3)介護保険負担限度額認定申請について」をご覧ください。

上記の書類を揃え、長寿福祉課(市役所1階)又は各振興局の窓口に提出してください。

認定

申請日時点の世帯の課税状況及び預貯金の状況等により判定を行い、認定された方には、「介護保険負担限度額認定証」を送付します。

この認定は、申請受付日の属する月の初日に遡り効力を有します。

有効期限

8月1日から翌年7月31日(8月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月31日)で、毎年度認定を受ける必要があります。

【注意】認定申請書等は、下記のファイルをご利用ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)