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医療費控除の対象となる介護サービス利用料・おむつ代

ページID:0001709 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

自分や家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます。

介護保険サービスのうち、医療系のサービスを利用している方等は、介護保険サービスの利用料(自己負担額)が医療費控除の対象となります。

この場合、申告時にサービス事業所の発行する領収書(医療費控除対象金額の記載があるもの)が必要となります。

医療費控除の対象サービス

  1. 訪問看護、介護予防訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  5. 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  7. 複合型サービス
  8. 介護老人保健施設
  9. 介護療養型医療施設

【上記、1~5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス】

  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)

2分の1が医療費控除の対象となるサービス

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所した人の介護費の自己負担額、食費及び居住費に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額

医療系サービス以外の利用料で対象となる場合 (おむつ代の医療費控除)

医師により、おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められる方や治療上おむつの使用が必要と認められる方のおむつ代は、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる場合、申告時におむつの領収書と医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。かかりつけの医療機関に作成を依頼してください。

令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除を受ける方

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合で介護保険の要介護認定等を受けている方は、下記の窓口で「おむつ使用証明書」に代わる証明を受けることができます。

おむつを使用した年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成された主治医意見書において、以下の2点が確認できること

  • 「障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)」がB1、B2、C1、又はC2
  • 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」

おむつ代の医療費控除確認書交付申請書(2年目以降) [Wordファイル/29KB]

令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除を受ける方

審査対象となる主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書)です。

交付条件(共通)

審査対象の主治医意見書において、以下の2点が確認できること

・「障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)」がB1、B2、C1、又はC2

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が 「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

おむつ代の医療費控除確認書交付申請書(令和6年以降) [Wordファイル/32KB]

その他・注意事項

  • 申請書を受理後に審査を行いますので、確認書の即日発行はできません。
  • 要介護認定がある場合で上記の要件のいずれにも該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

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